インボイス制度とは、「消費税に関する新たなルール」のことを言います。
今まで消費税を納めなくて良かったオーナー様もインボイス制度が始まる令和5年10月1日以降は消費税を納税する可能性が生じます。

インボイス制度の登録が必要かどうか

インボイス制度は全ての不動産オーナー様が登録する必要がある、というわけではありません。以下の要件に該当するオーナー様はインボイス制度の登録は必要ありません。

1.貸し出している不動産が全て居住用である(マンションやアパート)
インボイス制度は消費税に関するルールの為、消費税のかからない居住用物件として賃貸されているオーナー様はインボイス制度の登録の必要はありません。

2.事務所、店舗のテナントが消費税の免税事業者である
テナントが免税事業者(年間売上が1000万円以下などの理由で消費税を納税していない事業者)しかいないの場合、登録の必要はありません。

3. 事務所、店舗のテナントが簡易課税制度を選択している
テナントが消費税の納税について、簡易課税制度を選択している事業者の場合、登録の必要はありません。

上記の1,2,3に該当しないオーナー様は、インボイス制度の登録が必要と思われます。もし登録をしない場合、テナントが家賃に課税される消費税を支払っても、経費として差引できないため、テナントが損をしてしまいます。登録の必要の有無についておわかりにならないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。