- Oさんは、現在は再婚した妻と一緒に暮らしている。
- 現在の妻との間には子どもはいないが、前妻との間に長男が一人いる。
- 自分の死後は、長男に遺留分以上の金銭を相続させ、後妻には自宅のマンションを相続させたいと考えている。
- 後妻の死後は、相続させた自宅マンション等の資産を、後妻の親族ではなく、自分の長男にゆずりたいと思っている。
解決策
遺言の作成
- 長男に遺留分以上の金銭を相続させる
- 遺言の中で、信託を設定
【信託契約】
- 委託者=Oさん、受託者=信頼できる親戚、受益者=後妻、長男に相続させる金銭以外の遺産すべてを信託財産とする信託を設定
- 後妻が亡くなった時点で信託契約は終了し、残余財産は長男に帰属させる
解決策の効果
- 信託契約を活用することで、後妻が亡くなった場合でも、もともとOさんが保有していたマンション等を、後妻の法定相続人ではないOさんの長男にゆずることができます。
- 信託契約を利用せずに通常の相続を行った場合、いったん後妻が相続したマンション等をOさんの長男にゆずるためには、後妻にその旨の遺言書を書いてもらうことが必要となります。Oさんが知らない間やOさんの死後に遺言書を書き直されてしまう可能性があり、Oさんが保有していた財産を長男が確実に承継できるとは限りません。
- また、Oさんの遺言書により、長男に遺留分以上の遺産を相続させることで、後妻と長男の間の遺産争いを防止し、円満な相続を早期に実現することができます。
- 受託者となる信頼できる親戚がいない場合は、プロの受託者に依頼する商事信託を利用することも可能です。
この事例は、宮田総合法務事務所様の下記HPの事例を参考にさせて頂き編集しています。https://legalservice.jp/shintaku.html