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事例16 内縁の妻の生活を保障したいPさんのケース

漫画(Pさんは、現在、内縁の妻と二人で暮らしていて、2人の間に子どもはいない。Pさんの死後の内縁の妻の生活の保障は?)

漫画(Pさんは、現在、内縁の妻と二人で暮らしていて、2人の間に子どもはいない。Pさんの死後の内縁の妻の生活の保障は?)

Pさんは、現在、内縁の妻と二人で暮らしていて、2人の間に子どもはいない

  • Pさんは、現在、籍を入れていない内縁の妻と二人で暮らしている。2人の間に子どもはいない。
  • 妻の仕事の関係で籍を入れないままだが、今後もこの関係を維持する予定である。
  • Pさんには兄弟がいるが、自分の死後、長年連れ添った妻に何不自由させたくないため、自分の財産はすべて妻に譲りたいと考えている。
  • 妻の両親は既に他界しており、兄弟姉妹もいないため、Pさんの財産を取得後に妻が亡くなった場合には、Pさんの財産はPさんが生まれ育った町に寄付し、そこの高齢者福祉事業に役立ててほしいと考えている。

解決策

遺言の作成

  • 遺言の中で、信託を設定

【信託契約】

  • 委託者=Pさん、受託者=信頼できる専門家(弁護士・司法書士)、受益者=内縁の妻、信託財産=自宅を含むPさんのすべての財産、とする信託を設定
  • 内縁の妻が亡くなった時点で信託契約は終了し、残余財産は「○○県××市の高齢者福祉事業」に帰属させる

委託者=Pさん、受託者=信頼できる専門家(弁護士・司法書士)、受益者=内縁の妻で信託契約を設定する

解決策の効果

  • 遺言を書かないままだと、内縁の妻には一切の相続権がないため、Pさんの財産はすべてPさんの兄弟が相続することになります。財産を内縁の妻に遺贈するという内容の遺言を書くことで、遺留分のない兄弟に財産を渡すことなく、すべて内縁の妻に譲ることができます。
  • 内縁の妻が財産を譲り受けた後に他界した場合、妻には法定相続人がいないため、Pさんから譲り受けた財産を含めて妻の財産は、すべて国庫に帰属してしまいます。そこで、家族信託を活用することで、Pさんの希望を反映させた財産承継を行うことができます。
  • ただし、国や地方公共団体等への寄付に関しては、金銭以外の寄付を拒否されることがあるため、事前に確認したうえで、遺言の内容を「売却して寄付する」等に工夫することが必要になる場合があります。

この事例は、宮田総合法務事務所様の下記HPの事例を参考にさせて頂き編集しています。https://legalservice.jp/shintaku.html

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