相続人が2人以上いる場合は、”争族”に発展してしまう場合があります。
1.保険の活用
相続が発生したときに現金が支払われる生命保険を活用すれば、分与する財産を補うことができます。
保険を活用すれば
2.遺言
遺言を作成せずに亡くなった場合、財産は民法で定められた相続人に対して、民法で定められた割合により分けられます。
遺言を作成しておけば
遺言には自分で書く方法(自筆証書遺言)と専門家(公証人)に作ってもらう方法(公正証書遺言)があります
メリット | 注意 | |
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自筆証言遺言 |
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公証人 |
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費用、手間がかかる |
自分で書く(自筆証書遺言)
- 1.手軽にできる。
2.コストがほとんどかからない
- 1.ルールを守らないと無効になってしまう。
2.書き換えが可能であり、簡単に遺言内容を変えることが出来る。
3.相続発生した場合、家庭裁判所に「検認」を受ける必要がある。
専門家(公証人)に作ってもらう(公正証書遺言)
- 1.法律の専門家が作成するので、内容、書式共に誤りの可能性がほとんどない
2.公証役場に遺言が保管されるため、紛失、無くなることが無い
3.証明能力、証拠能力が高い
- 費用、手間がかかる