はじめての家族信託と相続対策を安心簡単に解説・応相談

MENU

財産分与でもめさせない

相続人が2人以上いる場合は、”争族”に発展してしまう場合があります。

1.保険の活用

相続が発生したときに現金が支払われる生命保険を活用すれば、分与する財産を補うことができます。

明らかに差があるが、兄弟でもめたりしないだろうか評価額 5000万円 マンション 築5年 評価額3000万円 アパート 築15年

保険を活用すれば

マンションは長男に、アパートは長女に、あと長女には保険金2000万円おりるようにしておくから仲良く財産分与 評価額 5000万円 マンション 築5年 評価額3000万円 アパート 築15年 保険金2000万円

2.遺言

遺言を作成せずに亡くなった場合、財産は民法で定められた相続人に対して、民法で定められた割合により分けられます。

遺言を作成せずに亡くなった場合に財産継承の問題が発生する可能性がある

遺言を作成しておけば


遺言には自分で書く方法(自筆証書遺言)と専門家(公証人)に作ってもらう方法(公正証書遺言)があります

  メリット 注意
自筆証言遺言
  1. 手軽にできる。
  2. コストがほとんどかからない
  1. ルールを守らないと無効になってしまう。
  2. 書き換えが可能であり、簡単に遺言内容を変えることが出来る。
  3. 相続発生した場合、家庭裁判所に「検認」を受ける必要がある。
公証人
  1. 法律の専門家が作成するので、内容、書式共に誤りの可能性がほとんどない
  2. 2.公証役場に遺言が保管されるため、紛失、無くなることが無い
  3. 3.証明能力、証拠能力が高い
費用、手間がかかる

自分で書く(自筆証書遺言)

財産継承の対策として遺言書を自分で書く

メリット
1.手軽にできる。
2.コストがほとんどかからない
メリット
1.ルールを守らないと無効になってしまう。
2.書き換えが可能であり、簡単に遺言内容を変えることが出来る。
3.相続発生した場合、家庭裁判所に「検認」を受ける必要がある。

専門家(公証人)に作ってもらう(公正証書遺言)

財産継承の対策として専門家(公証人)に作ってもらう(公正証書遺言)

メリット
1.法律の専門家が作成するので、内容、書式共に誤りの可能性がほとんどない
2.公証役場に遺言が保管されるため、紛失、無くなることが無い
3.証明能力、証拠能力が高い
メリット
費用、手間がかかる

お電話でのお問い合わせ TEL 03-3403-8530 平日、土曜日10:00から19:00まで受付

PAGETOP
Copyright © コスモス家族信託一般社団法人 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.