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事例3 兄弟で不動産を共有しているCさんのケース

漫画(親から相続したアパートを兄弟3人で3分の1ずつ共有している。自分の死後、今までの円満な共有関係が崩れ、他の兄弟がアパートを売りたいと思っても、息子がすんなりと協力するかどうか心配)

漫画(親から相続したアパートを兄弟3人で3分の1ずつ共有している。自分の死後、今までの円満な共有関係が崩れ、他の兄弟がアパートを売りたいと思っても、息子がすんなりと協力するかどうか心配)

相続者Cさん,二男,三男,Cさんの息子,甥

  • 親から相続したアパートを兄弟3人で3分の1ずつ共有している
  • アパートの管理はすべて三男が行い、定期的に他の兄弟に賃貸収入の配当が支払われている
  • 兄弟間では老朽化が進んできたアパートを将来的に売却するという暗黙の了解はあるが、具体的には決まっていない
  • 一人息子とは疎遠なので、困ったことがあると二男の子どもである甥に何かと相談している
  • 自分の死後、今までの円満な共有関係が崩れ、他の兄弟がアパートを売りたいと思っても、息子がすんなりと協力するかどうか心配

解決策

委託者と受託者が信託財産について持ち分1/3で信託契約を交わす、Cさんの死後は賃貸収入の配当を第二受益者であるCさんの息子に支払う

信託契約の締結

  • 委託者・受益者=Cさん、受託者=甥、信託財産=アパートの持分3分の1、とする信託契約を締結
  • Cさんが生存中は、持分に応じた賃貸収入をCさんが受取る
  • Cさんが亡くなった場合は、Cさんの息子が受益者となる
  • Cさんの息子が亡くなった場合、その時点で信託契約は終了
  • 信託の残余財産の帰属先を、息子の法定相続人に指定
  • 受託者である甥の裁量で当該アパートを自由に換価処分できるように規定

解決策の効果

  • Cさんが亡くなった場合でも、経済的な利益(受益権)は息子に残したまま、アパートの売却価格や売却時期について客観的妥当性があれば、甥が売却手続きを行うことができます。これにより、たとえ息子の所在不明や非協力的行為があっても、アパートの処分を他の兄弟の意向に委ねることができます。
  • Cさんの存命中に売却の話が進めば、Cさんが体調不良による入院や認知症等により本人の意思確認が難しくなった場合でも、スムーズに売却手続きを進めることができます。
  • なお、Cさんが存命中はCさんが受益者であるため、甥に贈与税・不動産取得税はかかりません。

この事例は、宮田総合法務事務所様の下記HPの事例を参考にさせて頂き編集しています。https://legalservice.jp/shintaku.html

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