はじめての家族信託と相続対策を安心簡単に解説・応相談

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Q&A

Q1 どういうことをお話したらいいのでしょうか?

お客様の方で、困っていらっしゃること、心配事、また希望されていることをお知らせください。
例えば、父親が認知症になってしまったら財産管理はどうなってしまうのだろうか、親が亡くなった場合、相続税はいくらかかるのだろうか、子供達だけで財産をもめることなくきちんと分けることができるだろうか、実家については長男に継いでもらいたいなど、心配事されていること、望んでいらっしゃることを何でもお気軽にお知らせください。そのことが、家族信託を利用して解決できることなのか、家族信託を利用しなくても他の方法で解決できるのでは、など最善の方法をご検討させて頂きます。

Q2 家族信託とは何でしょうか?

ご自分の財産を信頼している家族に信じて託すこと、託された家族は言いつけを守り、財産を管理していくこと
例えば、親が高齢になり、親自身が自分の財産を管理したり、何かの契約をしたりするのは大変だと思いますし、物忘れが多くなってきたりしますと、支障をきたす可能性も出てまいります。そこで家族信託をして、財産を長男に託すとすれば、長男の方で(長男の名前で)親の財産の管理をしたり、いろいろな契約をすることが可能となります。

Q3 家族信託ではどのようなことができるのでしょうか?

託された人の方で(名前で)、託された財産を管理したり、売却したり贈与したり、また最終的に(自分が亡くなったら)その財産を指定した人にあげたり、という遺言のようなことも可能になります。

Q4 家族信託ができるまで、どのくらいの時間とお金がかかるのでしょうか?

ご相談をお伺いさせて頂いてから、家族信託の組成まで、約2ヶ月から3ヶ月程度(ご案件の内容により前後致します。)お時間がかかります。具体的にはご相談をお伺いして、どのような形で家族信託を組成すればよいか内容の検討、税務、法的なチェック、家族信託契約の締結、公正証書の作成、信託財産に不動産がある場合は、不動産信託の登記が必要となります。費用につきましては、「一般的なお話のすすめ方・費用」のページをご覧ください。尚、ご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

Q5 家族信託をした方がよいのか、何か判断基準はあるのでしょうか?

お父様、お母様(財産所有者とその配偶者)に認知症の気配がしてきましたら、早急にご検討だけでもされた方がよろしいかと思われます。
もし、財産所有者の方が認知症になってしまい、意思の疎通ができない、意思判断能力が認められない状態になってしまいますと、契約行為ができなくなってしまい、財産所有者本人では、例えば不動産を賃貸に出したり(賃貸借契約)、売却をしたり(売買契約)、建物を建てたり(建築請負契約)、相続対策としての生前贈与(贈与契約)などができなくなり、資産凍結の恐れがあります。意思判断能力があるうちに家族信託をすることで、資産の名義を家族(例えば息子)にかえておけば、息子の名義で様々の契約行為が可能となります。ただ、家族信託も信託「契約」であるため、本人が認知症の状態では、家族信託をすることはできません。ご本人がお元気なうちに家族信託をご検討頂き、必要とあらば家族信託契約を締結されるのがよろしいかと思われます。

Q6 今までの「相続」と「家族信託」とでは何が異なるのでしょうか?

今までの「相続」・・・十分な引継ぎがなく、資産を継承していく(しなかい)
「家族信託」・・・・・前もって子供たちに財産の内容や管理方法を教えて、子供たちと一緒に財産を管理しながら時間をかけて資産を承継していく。

人間の「死」(相続)は、突然やってきて、そのタイミングは誰にもわかりません。今までの相続は、突然発生した「相続」に対して、残された相続人の間で相続財産が何があるのか、その相続財産をどのように分配すればよいのか、また管理をしていけばいいのかを手探りで、試行錯誤をしながら進めていくしかなく、その過程で混乱や争いが起きる可能性もあります。「家族信託」は、生前のうちから親が子供たちに相続財産の内容や管理方法、また相続財産の帰属先(その財産を誰に譲るのか)を定めることができるため、親子で話し合い、相談をしながら、しっかりと資産継承をすることができます。

Q7「法定後見制度」と「家族信託」との違いは何でしょうか。

「法定後見制度」は裁判所が指定した後見人が意識が薄弱になった本人に代わり財産の管理などを行い、「家族信託」は本人が元気なうちに本人が信頼している人に財産を託してその人が財産の管理を行っていく。
「家族信託」は本人の希望に基づいた柔軟な財産の管理処分を行うことができるのに対して、「法定後見制度」は本人の不利益になるようなこと、リスクが発生することは行わない、本人の利益、保護を優先とした行為を行います。「法定後見制度」は公的な権限であるため、本人が騙されて高額な物を買わされた場合、後見人はそれを取り消すことができますが、家族信託ではできません。

Q8 親が要介護度3と診断されましたが家族信託はできますでしょうか。

「最近父が物忘れがひどくなってきましたが、家族信託はできます?」「もう親が会話をすることが出来なくなってしまったのですが、、、」など、お問合せを頂くことがあります。家族信託は財産を預ける人(委託者)と財産を預かる人(受託者)との契約をする必要があるため、お互いの意思の合意が成立しなければなりません。ですので、お互いの意思確認ができれば信託契約を締結することができ、家族信託をすることができます。介護認定が要支援1だからできる、要介護5だからできない、ということはありません。

Q9 家族信託の契約は普通の私製契約でもいいのでしょうか。

例えば老親が子供にアパートや現金の管理について家族信託をする、というような最もポピュラーな家族信託(自益信託)について、いわゆる普通の私製契約でも契約時お互いの意思確認、意思の合意が形成されていれば可能です。ただ、例えば将来老親が認知症になり、老親の意思確認が出来なくなって、その家族信託についてよく思っていない人よりその私製の信託契約について無効を主張された場合、トラブルになる可能性もあります。ですので、できれば国家機関である公証役場で公正証書にて契約をした方がベターです。

Q10 農地を信託することはできますか。

結論から申し上げますと、その農地が市街化区域内の農地であればできますが、市街化調整区域内の農地であれば難しいと思われます。農地は他人に売却したり貸したりする場合は、農業委員会の許可または届出が必要となり、信託をすることは名義が変わる(所有権が移転する)ことであり、やはり許可又は届出が必要となります。市街化調整区域内の農地は「許可」が必要であり、かなり厳しい条件が付されるため、実際はその条件をクリアすることができず、信託することはほぼできません。ただ市街化区域内の農地は「届出」で済むため、信託をすることはまず可能です。

Q11 家族信託の一番のメリットは何ですか。

私が思う一番のメリットは、安定して次世代に資産継承ができることかな、と思っています。家族信託では例えば親が所有しているアパートを息子に信託しておけば、生前のうちから親と息子で一緒に親に教わりながら管理してけますし、親が亡くなった後のことについても家族信託の契約で取決めをしておけば、新たに遺言をつくったり、遺産分割協議をしなくても息子の所有となり、引き続き息子の方で管理していけます。

つまり、会社を退職する人の仕事の引継ぎと同じことをしているのです。

一般的な会社では、退職する半年くらい前から仕事を一緒にしたり、取引先など同行したりして次の人にバトンタッチをします。それは一般的な会社の引継ぎです。ただ、財産の引継ぎについては、余り行われていないのが現状だと思います。もちろん、会社の退職と異なり、人はいつ亡くなるかわかりません。ただ、必ず相続は起こります。突然、親が亡くなって、資産状況、債務状況が全く分からない、しいては通帳がどこにしまってあるのかわからない、ということもままあります。もちろん、従来通り遺言に書いておく、ということもあると思います。ただ遺言はその人が亡くなった後に初めて内容があかされることがが多く、相続人の間で不本意な財産の分け方の場合、争いがおこることもあります。またエンディングノートに書いておく、ということもあると思います。ただエンディングノートは法的な効力の無いものなので、エンディングノートに書いてあるからといって、その通りになるとは限りません。家族信託は生前のうちに行う契約行為であり、また不動産については、信託されていることを登記することができるため、第三者に対してもその不動産が信託されていることを示すことができます。

家族信託は親の想いと財産を安定して次世代に渡すことが出来る、新しい資産継承の方法なのです。

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