認知症が進むと何か困ることがおこるの?
認知症になってしまう⇒本人の意思確認ができない⇒契約行為に制限が!
認知症になってしまうと…
親名義の……
・預金通帳からお金をおろすこと
・不動産を売却すること
・自宅建替え、賃貸にすること
例え息子であっても、親名義のものを勝手に契約等できません!
- 豆知識
- 本人の意思確認の判定について
遺言も家族信託の契約も本人の意思が有る状態でないと無効になる可能性もあります。本人の意思の有無について裁判になった場合、医学的見地を重視する傾向があります。ご本人の契約時の状態を記録している介護日誌、看護記録、医師の診断書等を取っておいた方がベターだと思われます。