- Nさんは、独身で一人暮らしをしている。
- 都内に戸建(時価1億円弱)の自宅を所有しているが、家を継いでくれる親族はいない。
- 自分の死後は自宅不動産を売却し、その代金を、自分の妹と亡兄の子ども(甥・姪)に遺産として譲りたいと思っている。弟とは疎遠であり、財産を遺す必要はないと考えている。
- 自分が死んだ後のことは、親戚の中で一番信頼でき、自分を気にかけてくれている甥に頼みたい。
解決策
①遺言の作成
- 遺言の中で、信託を設定
【信託契約】
- 委託者=Nさん、受託者=甥、受益者=甥・妹・姪(受益権割合=2:1:1)、信託監督人=信頼のおける専門家、とする信託契約を設定
- 遺言執行者として信託監督人(信頼のおける専門家)を指名
②Nさんの死後
- 信託監督人は、Nさんの死後、遺言執行者として遺産を取りまとめたうえで(相続財産の調査、遺品の換価処分・廃棄処分、預貯金の解約、相続債務支払いなど)、残った遺産を受託者である甥に引き渡す。
- 自宅不動産について、Nさん名義から甥名義に所有権移転登記
- 甥は、信託監督人と相談しながら自宅不動産を売却し、その売却益と信託金融資産を受益権割合にもとづいて、甥、Nさんの妹、姪に分配
- 信託財産すべての分配が完了した時点で信託契約が終了
解決策の効果
- 信託契約の利用ではなく、遺言で自宅不動産等の遺産を処分して受遺者に分配する方法を清算型遺贈といいます。清算型遺贈の場合、法的には処分する不動産などがいったん法定相続人に帰属することになるため、相続人名義に相続登記したうえで、購入者への所有権移転登記を行うことが必要となります。仮にNさんが清算型遺贈を行った場合、遺産を受け取らない弟も法定相続人として登記簿に記載され、譲渡所得税の課税や、所得が増えることによる社会保険料の増加といった負担が増える可能性があります。
- 信託契約を利用することで、Nさんが亡くなった場合に、甥、妹、姪の3名が遺産を相続したことになり、その後の不動産処分に関して弟を巻き込むことがありません。
- また、信託契約を活用して信託監督人を指名することで、不動産を適切な時期に適切な価格で売却することができ、甥にとっても安心です。
この事例は、宮田総合法務事務所様の下記HPの事例を参考にさせて頂き編集しています。https://legalservice.jp/shintaku.html