はじめての家族信託と相続対策を安心簡単に解説・応相談

MENU

事例2 子どもがいないため妻と兄弟が相続人となるBさんのケース

漫画(最高の立地の不動産を残してくれたご先祖様のおかげで花火見物を楽しんでいる親族。先祖代々の土地を血のつながった親族で守り抜くにはどうしたらよいのだろう)

漫画(最高の立地の不動産を残してくれたご先祖様のおかげで花火見物を楽しんでいる親族。先祖代々の土地を血のつながった親族で守り抜くにはどうしたらよいのだろう)

相続者Bさん,弟の妻,弟,妻,弟の長男

  • 先祖代々地主の家系で、多くの土地やマンション等を保有し、不動産収入で生活している
  • 妻との間に子どもはおらず、万一の場合の相続人は妻と弟となる
  • 自分の死後、財産は妻にすべて譲りたいが、次に妻が死亡した場合、先祖代々の土地・建物が妻の親族に渡ってしまうことが心配
  • 妻の死後は、自分と血のつながった親族である弟の家族に残したい

解決策

1)信託契約の締結

  • 委託者・受益者=Bさん、受託者=弟の長男、信託財産=ほとんどの不動産、とする信託契約を締結
  • Bさんが生存中は、Bさんと妻が続けて現在の住居で生活しながら、不動産収入もBさんが受取る
  • Bさんが亡くなった場合は、Bさんの妻が受益者となる
  • Bさんの妻が亡くなった場合、その時点で信託契約は終了
  • 信託の残余財産の帰属先を、弟の長男に指定
  • 信託財産の中から、弟の長男に対して「信託報酬」を毎月支払い

2)遺言の作成

  • 他の財産については、すべて妻に相続させるという内容の公正証書遺言を作成

解決策の効果

  • Bさんが亡くなった場合でも、不動産から得られる収入は妻に支払われるので、妻の余生も安心です。
  • Bさんが存命中はBさんが受益者であるため、弟の長男に贈与税・不動産取得税はかかりません。
  • Bさんが亡くなったときの法定相続人は、妻とBさんの弟になりますが、妻に(信託財産以外の)財産をすべて相続させるという遺言を作成しているため、遺留分のない弟から減殺請求を受ける心配もありません。
  • 信託契約を利用しない場合、弟の長男に財産を承継させるためには、妻にその旨の遺言書を書いてもらう必要がありますが、必ずしもその通りに遺言書が作成される保証はありません。Bさんが生前に信託契約を活用することで、妻の承諾を得なくても先祖代々の財産を血の繋がった親族に承継することができます。

この事例は、宮田総合法務事務所様の下記HPの事例を参考にさせて頂き編集しています。https://legalservice.jp/shintaku.html

家族信託コラム

お電話でのお問い合わせ TEL 03-3403-8530 平日、土曜日10:00から19:00まで受付

家族信託コラム



PAGETOP
Copyright © コスモス家族信託一般社団法人 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.