- 医者であるHさんは、同じく医者である妻と2人で暮らしており、子どもには恵まれなかった。
- 2人とも、既になくなっている兄弟の子である甥・姪がおり、日ごろから相互に交流を持っている。万一、Hさんや妻が要介護になった場合には、4人に協力してサポートしてもらうよう、話し合いもついている。
- Hさん、妻ともに個人でかなりの金融資産を保有しており、Hさんは、妻より自分が先に亡くなった場合、いったんは財産を妻に譲るが、妻も亡くなった場合は、自分の甥と姪に財産を残したいと考えている。
- 妻も、Hさんと同じように、自分が先に亡くなった場合は、いったん財産を夫に譲り、その後は自分の甥と姪に財産を残したいと考えている。
解決策
①遺言の作成(Hさん)
- 遺言の中で、自分が妻よりも先に死んだ場合に信託を設定
信託契約の締結
- 委託者=Hさん、受託者=Hさんの甥、受益者=妻、信託財産=Hさんの全財産、とする信託契約を設定
- 妻が生存中は、甥が信託財産から必要に応じて財産給付、妻の生活・介護のサポートと財産管理全般を担当
- 司法書士等を信託監督人に設定、Hさんの甥がきちんと遺産を管理しているか監督
- 妻が亡くなった場合、その時点で信託契約は終了
- 信託の残余財産の帰属先をHさんの甥および姪に指定
②遺言の作成(Hさんの妻)
- 遺言の中で、自分がHさんよりも先に死んだ場合に信託を設定
信託契約の締結
- 委託者=Hさんの妻、受託者=Hさんの妻の甥、受益者=Hさん、信託財産=Hさんの妻の全財産、とする信託契約を設定
- Hさんが生存中は、Hさんの妻の甥が信託財産から必要に応じて財産給付、Hさんの生活・介護のサポートと財産管理全般を担当
- 司法書士等を信託監督人に設定、Hさんの妻の甥がきちんと遺産を管理しているか監督
- Hさんが亡くなった場合、その時点で信託契約は終了
- 信託の残余財産の帰属先をHさんの妻の甥および姪に指定
解決策の効果
- 通常の遺言書による相続の場合、Hさんが妻より先に亡くなった場合、Hさんの遺産がすべて妻に相続された時点で、Hさんの甥と姪に相続権がなくなってしまいます。妻がHさんの甥や姪に財産を譲るという遺言を残していなければ、Hさんの甥や姪は財産を受取ることができません。Hさんの妻が先に亡くなった場合も、同じことが起こります。
- 信託契約を活用することで、Hさんと妻のどちらが長生きしても、最終的な財産を、それぞれ自分の親族に残すことができます。
- どちらかが認知症等で判断能力が低下した場合に備えて、任意成年後見制度を利用して自分の親族である姪を成年後見人に決めておくことも可能です。この場合、もともとの自分の財産は成年後見人である姪が管理し、配偶者が亡くなった後の配偶者の財産は配偶者の甥が管理することになり、実質的に配偶者の甥と自分の姪が協力して財産管理を行うことになります。
この事例は、宮田総合法務事務所様の下記HPの事例を参考にさせて頂き編集しています。https://legalservice.jp/shintaku.html