今回は、新しい信託法によって可能になった信託の一つである「自己信託」についてご紹介します。「自己信託」とは、委託者本人が受託者となって設定する信託のことをいいます。通常、信託契約は委託者と受託者の間でなされるものですが、自己信託は委託者=受託者となるため、契約ではなく「信託宣言」と呼ばれ、信託法第3条第3項に規定されています。なお、自己信託の設定当初は、委託者(=受託者)が受益者を兼ねる場合もありますが、その状態が1年継続すると信託が終了してしまいますので、1年以内に受益者を交代するか、新たな受益者を追加することが必要となります。
自己信託のしくみ
自己信託を設定する場合には、次のいずれかの方法で、信託の目的や信託財産等を記載した書面を作成することが必要です。それぞれの方法により効力の発生時期が異なります。
作成方法 | 効力の発生時期 |
---|---|
公正証書によって作成する方法 | 公正証書を作成した時点 |
自分で手書きまたはPC等で作成する方法 | 受益者となる第三者に対して、信託が設定されたことやその内容について確定日付のある証書で通知した時点 |
自己信託が利用できるようになったことで、たとえば、次のような要望をかなえることができます。
- 財産の管理をまかせられるふさわしい受託者がすぐには見つからないが、自分の判断力があるうちに家族信託契約を開始したい。
- 自分で財産を管理することができないような家族(高齢の配偶者、障害を持つ子どもなど)の将来に対し、他の財産と切り離して自己破産の危険を回避させながら、自分に万一のことがあった場合でも安心して生活していけるように準備しておきたい。
- 株価の評価の関係上、今のうちに後継者に自社株を贈与しておきたいが、経営権はまだ自分が握っておきたい。
あなたやあなたの周囲の方が抱える問題を解決するために、「自己信託」が活用できないか検討してみませんか。