父親(80歳)は、長男とその妻と同居しています。長男夫婦には子供がおりませんが、別居している弟夫婦には子供がいます。父親には先祖代々から引き継いでいる土地があり、このまま順番に相続になると、他家(長男の嫁の家系)にいってしまいます。何か良い方法はないでしょうか。
- 豆知識
- 民法には相続の優先順位が決められており、配偶者は常に相続人になり、第1順位 子供、第2順位 親、第3順位兄弟となっており、分ける割合は、配偶者:子供=1:1、配偶者:親=2:1、配偶者:兄弟=3:1となっています。
自分の思い通りに財産を残したい際の家族信託の活用
父親(祖父)と孫との間で、自宅兼賃貸マンションを信託財産として信託契約(孫に託す)をします。その際にマンションの利益については、まず自分(祖父)に、自分が亡くなったら長男に、長男が亡くなったら長男の嫁に、長男の嫁が亡くなったら信託契約は終了となり、信託財産(マンション)は孫のものになる、という契約内容にすれば、マンションは祖父の望み通りに孫のものになります。
- 豆知識
- 遺留分
例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの遺言で全財産を愛人に渡す、という内容だった場合、妻や子供、親は法定相続人でありながら、一切財産を受け継げれない、という可哀想な状況になってしまいます、民法では配偶者、子供、親は民法にて規定されている取り分の半分を相手方に請求することができます。
信託受益権と所有権との違い
信託受益権と所有権の違い
りんごの木の例のように、りんごの木とりんごの実に分けられるように、信託受益権は、例えば賃貸不動産にあてはめると、不動産本体の価値(箱)と賃料を受け取る権利に分けることができます。あと、期間を設けたり(10年間だけ)、次の人を指定したり(息子が亡くなったら孫に)することができます。