私は創業者で自社株を100%保有しているオーナー社長です。相続人は長男と二男で、会社の後継者は、二男を考えております。ただ相続時に分け与える財産はこの自社株しかなく、長男にも自社株を半分分け与えなければならないのか、ただその場合、将来兄弟が仲が悪くなり、半分の議決権をもつ長男が会社の経営に妨害をして、経営に支障が生じないか心配しています。
事業承継を円滑に進めたい際の家族信託の活用
父親は遺言を書きます。内容は①会社の株式を信託財産とします。②受託者を二男として、受益者を長男3/6、二男妻を2/6、二男子供を1/6とします。二男は受託者として会社の議決権を行使でき、実質的な経営は二男が行うことができます。長男は会社の経営に口出しできず配当のみ受取ることになります。また長男が死亡した場合の受益権を二男子供に行くようにしておけば、将来的に会社の経営が二男家族に集約することができます。
- 豆知識
- 相続対策としての生前贈与
会社の株式も当然のことながら、相続時には相続財産として相続税の対象となります。オーナー社長が生前のうちに会社の評価が低いうちに株式や配当を次世代に贈与することで、相続発生時の財産を減らすことができ、相続税のを減額することができます。