はじめての家族信託と相続対策を安心簡単に解説・応相談

MENU

事例1 多くの不動産を所有する高齢の資産家Aさんのケース

漫画(先祖代々の土地や不動産も守っていかなければならないし、先祖代々の土地や不動産も守っていかなければならないし、相続税も大変そう、どうすりゃいいんだ?)

漫画(先祖代々の土地や不動産も守っていかなければならないし、先祖代々の土地や不動産も守っていかなければならないし、相続税も大変そう、どうすりゃいいんだ?)

相談者Aさんと長男、長女、次女

  • 先祖代々地主の家系で、多くの不動産を所有
  • このまま相続が発生すると、数億円単位の相続税がかかってしまう
  • 納税資金の準備等のために、不動産の売却やマンション・医療モールの建設を考えている
  • 計画途中で自分の判断力が低下してしまうと、計画が途中で頓挫してしまうため、なかなか実行にうつせない

解決策

委託者Aさんと受託者長男が信託契約を締結、信託監督人が監督し、信託財産を扱う

1)信託契約の締結

  • 委託者・受益者=Aさん、受託者=長男、信託財産=ほとんどの不動産、とする信託契約を締結
  • Aさんが亡くなった場合、その時点で信託契約は終了
  • 信託の残余財産の帰属先を、長男または長男の子に指定
  • 受託者である長男が資産を散逸させないよう、司法書士を信託監督人として設定
  • 信託財産の中から、長男に対して「信託報酬」、信託監督人に対して「監督報酬」を毎月支払い

2)遺言の作成

  • 他の相続人(長女・次女)に対して、不動産以外の金融資産を相続させるという内容の公正証書遺言を作成

解決策の効果

  • 不動産の管理や運用は受託者である長男が行うので、Aさんの健康状態や判断力に関係なく計画を進めることができます。
  • Aさんが存命中はAさんが受益者であるため、長男に贈与税・不動産取得税はかかりません。
  • 納税資金の準備等のために、不動産の売却やマンション・医療モールの建設を考えている
  • Aさんが亡くなったときは、残余財産の帰属先が長男または長男の子になるため、実質的にその部分の遺言を作ったのと同じ効果があります。
  • 長女や次女には別途財産を譲る遺言を作成しているので、遺産相続争いを防ぐことができます。

この事例は、宮田総合法務事務所の許可のもと、下記HPの事例をもとに編集しています。https://legalservice.jp/shintaku.html

家族信託コラム

お電話でのお問い合わせ TEL 03-3403-8530 平日、土曜日10:00から19:00まで受付

家族信託コラム



PAGETOP
Copyright © コスモス家族信託一般社団法人 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.