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新しい信託の仕組み~遺言代用信託~

今回は、新しい信託法によって可能になった信託の一つである「遺言代用信託」についてご紹介します。「遺言代用信託」とは、委託者の生存中は本人が受益者となり、委託者が亡くなった場合に、次の受益者となる人を定めておくという信託契約で、信託法の90条に規定されています。財産の所有者である委託者が亡くなってはじめて受益権が移動するため、遺言の代わりとして活用できるということから「遺言代用信託」と言われています。

遺言代用信託のしくみ

委託者の生存中は本人が受益者となり、委託者が亡くなった場合に、次の受益者となる人を定めておくという信託契約で、財産の所有者である委託者が亡くなってはじめて受益権が移動

遺言で財産を遺贈する場合は、生前の財産管理は所有者が行わなければなりませんが、遺言代用信託を活用すれば、亡くなる前から受託者に管理を任せることができます。また、遺言の場合は、遺言者単独で何度も書き直すことができたり、要式不備で無効になったりすることがあるのに対し、遺言代用信託は、信託契約という形態をとることで、より確実に財産を次の受益者に承継することができます。

遺言代用信託が利用できるようになったことで、たとえば、次のような要望をかなえることができます。

  • 自分で財産を管理することができないような家族(高齢の配偶者、障害を持つ子どもなど)の将来に対し、自分に万一のことがあった場合でも安心して生活していけるよう、信頼できる人に財産管理をまかせたい。
  • 自分に万一のことがあった場合に、すぐに葬儀等のために財産を使いたい(相続が発生すると、預貯金等は凍結されてしまいます)。

なお、遺言代用信託は、家族信託として個人で活用するだけでなく、信託銀行や都市銀行でも取り扱っています。この場合は、信託する財産は金銭に限られ、多くの場合、金額や信託期間について上限や下限が定められています。また、信託財産額に応じた手数料がかかるのが一般的です。

あなたやあなたの周囲の方が抱える問題を解決するために、「遺言代用信託」が活用できないか検討してみませんか。

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