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3.小規模宅地等の特例を活用する

残された相続人の生活基盤にあたる宅地等については、大きな負担をかけないよう条件が合致すれば、大きな減額の特例があります。

小規模宅地等の特例、自宅、自営会社、賃貸アパート、賃貸駐車場の減額割合、限度面積、適用要件の一覧

賃貸アパート、賃貸駐車場は原則すでに3年以上賃貸をしていなければ適用されません。

自宅の場合の適用要件

自宅の場合の適用要件、あげる人(亡くなった方土地所有者)の要件、もらう人(相続を受ける人)、もらう人の要件の一覧

小規模宅地 その他注意点

小規模宅地 その他注意点、二世帯住宅の場合、区分マンション(1戸)賃貸の場合、自宅と賃貸アパートを所有していた場合、青空駐車場の場合、賃貸併用住宅の場合

財産の分け方でこんなに相続税が変わってしまう・・・

家系図、母の財産(相続財産)


Aパターン自宅は長男が駐車場が相続、現金は平等に5000万円づつ Bパターン自宅は長女が駐車場は長男が相続、現金は平等に5000万円づつ

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