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アパートオーナーの老後が心配!

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賃貸物件を2棟持っている父親がいます。子供は男女1人ずつです。父親が自分で賃貸物件の管理を行ってきましたが、ある日庭の手入れをしていたときに脚立から落ちて頭を打ち入院してしまい、現在意思判断ができない状態です。現在賃貸物件の賃貸借契約は長男が父親の代筆をしていますが、何か問題がありますでしょうか。

アパート等のオーナーの場合

長男が賃貸借契約を代筆長男は賃貸人としての権限がない!法律上大きな問題!

豆知識
無権代理
本人の承諾なく代理人と称して行った行為は「無権代理行為」となり、上記は契約が無効になる可能性があります。何の問題なく賃借人が借り続けてくれればいいのですが、万一滞納が発生し、裁判沙汰になった場合、論点が複雑になってしまいます。

アパート等のオーナーの場合においての家族信託の活用

例えば、父親を委託者として、マンションについては長男を受託者、利益(この場合は賃料)を受け取る権利は父親(つまり受益者を父親)として、アパートについても同様に長女を受託者、父親を受益者とします。そして父親が元気なうちは父親と長男、長女と一緒に賃貸管理をしていけばいいでしょう。もし将来、父親が判断能力が低下した場合、子供たちが明確な管理処分権限をもって契約が可能となります。

アパート等のオーナーの場合においての家族信託の活用

信託契約をしておけば、「賃貸借契約」はもとより、「大規模修繕」、「建替え」、「売却」が可能に!また信託契約書内に父親が亡くなった後のマンション・アパートの帰属先をそれぞれ、長男、長女としておけば、別途遺言で指定したり、相続発生後に遺産分割協議をしなくても自分の意思通りに財産を渡すことができます!

豆知識
生命保険の活用
相続の際の財産の分け方について、上記のように財産に差が生じるケースがあり、争いのもとになりかねません。
。例えば、賃料を掛け金にして2,000万円の生命保険に加入し、受取人を長女とすれば額面上は公平になります。また、生命保険には非課税枠があるため、現金を相続するより相続税を安くすることができます。

今までの資産継承と家族信託

今までの資産継承と家族信託

家族信託ではひとつの契約で取決めが可能!

  • Point 1:遺言作成、成年後見人、遺言執行、遺産分割協議等それぞれ手続きが煩雑で、本人及び家族の労力がかなりかかり大変、家族信託では上記内容を包括した契約を結ぶことが可能!
  • Point 2:二次相続以降の財産の継承先を指定することは遺言(民法)では出来なかったが、家族信託で二次相続、三次相続(子供の代、孫の代)の財産の承継を指定することが可能に!

お電話でのお問い合わせ TEL 03-3403-8530 平日、土曜日10:00から19:00まで受付

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