- I さんは、東京23区内に大型のアパートを1棟所有している。
- 自分の死後は、子ども3人に均等に財産を分けたいと考えているが、アパート以外にめぼしい資産がない。
- 自分の死後も、当面は、アパートの売却や不動産の分割(土地の分筆や建物の区分所有権化)をすることなく、経営を続けてほしいと考えている。
- アパートの管理は、不動産経営に詳しい長男に任せるつもりだが、老朽化による建替えが必要になることも予想されるので、方針について兄弟でもめないように家族信託を活用できないかと考えている。
解決策
信託契約の締結
- 委託者= I さん、受託者=長男、受益者= I さん、信託財産=アパート(土地・建物)とする信託契約を設定
- I さんが亡くなった場合、第二受益者を長男・二男・三男の3人とし、受益権は3人で均等に保有
- 将来的に受託者である長男の独自の判断で、アパートを建替えまたは売却できるように規定
解決策の効果
- 大型のアパート以外にめぼしい資産がない I さんが亡くなった場合、長男・二男・三男に平等に財産を相続させるためには、アパートを処分して現金で分けるか、不動産を共有名義にするしかありません。
- I さんは、自分の死後もアパートの経営を続けてほしいと希望しており、アパート経営を臨機応変に続けていくためには、共有名義にすることで意思決定が難しくなるのも好ましくありません。
- 信託契約を活用することで、アパートの経営は長男にしっかりと任せたうえで、二男・三男にも賃料収入の利益を均等に分配することが可能となります。
- 将来的にアパートが老朽化して修繕や建替えが必要になった場合は、受託者である長男単独の判断で行うことができ、二男・三男は口を出すことはできません。また、やむを得ず売却した場合でも、その収益は長男・二男・三男の間で均等に分けられることになります。
- 万一、 I さんの生存中に認知症を発症し、さまざまな法律行為が必要なアパート経営が難しくなった場合でも、信託契約で長男に管理を任せておけば安心です。
- なお、 I さんの生存中は、受益者は I さん自身ですので、贈与税や不動産取得税等の課税が発生することはありません。
この事例は、宮田総合法務事務所様の下記HPの事例を参考にさせて頂き編集しています。https://legalservice.jp/shintaku.html