現在の日本は超高齢社会に突入し、認知症の問題が深刻化しています。 認知症になり意思判断能力が欠如すると各契約が不可能となり、例えば預金口座からお金をおろせない、不動産を売却、賃貸できないなどの支障が生じ、いざという時にお金が使えないリスクが生じます。

家族信託とは?

そんな中、高齢者の方の財産管理の手法として注目が集められているのが「家族信託」です。  家族信託とは、ご本人(財産所有者)と家族(財産管理を任せる相手)との間で「信託契約」を取り交わすことで、仮にご本人が認知症等で意思判断能力が無くなったとしても家族にて財産の管理・処分をすることが可能となります。また信託契約のなかで、その財産について譲る先を指定することが可能です。  例えば賃貸マンションのオーナーが息子と家族信託をしておけば、元気なうちに息子と一緒に賃貸管理のことを教えながら賃貸経営をして、将来認知症になったとしても息子の名義で各種契約をすることができ、また相続の際には遺言や遺産分割協議をせずとも息子に賃貸マンションを引き継ぐことが可能となります。 つまり家族信託は、オーナーが元気なとき、また認知症のときの管理運営の委託、そして相続の際の承継まで1本の線としてスムーズに財産管理、資産承継ができる画期的な制度です。 ご自身の資産承継対策として検討してみてはいかがでしょうか。