「相続時精算課税制度」(以下「精算制度」)とは、一言で言いますと「贈与税の特例」です。具体的 な内容は、60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の子供または孫に贈与をする場合、2500万円まで贈与税がかからない、という特例です。

 この特例の背景は、高齢者の資産を若年層の世代に贈与することで経済の活性化を図る狙いがあります。

【ポイント】

 ①2500万円まで贈与税がかからない。相続の際の計算の結果、相続税の納税を要しない場合、遡って贈与税がかかることもありません。

 ②精算制度に新たに非課税枠ができ、年間110万円までは相続時の財産に加算する必要なく非課税となります。

 ③2500万円を超えた部分については、20%の贈与税がかかります。(但し支払った贈与税相当額は相続税計算の際に控除されます。)

 ④相続時の計算の際、贈与された財産は贈与時の評価で計算します。例えば不動産を贈与した場合、贈与時の評価が1億円、相続時には値上がりして2億円の価値としても相続税の計算では1億円で計算されます。

 その他にもポイント、注意点もありますので、生前贈与をご検討の方はお気軽にご相談ください。