不動産を賃貸にする(人に貸す)ことで相続税の節税になります。

例えば私の事務所の近くにある(南青山2丁目)

・1戸建ての空き家

(建物評価2000万円 土地評価8000万円 面積100㎡と仮定)

を賃貸にした場合・・・

[空き家の場合の相続税評価額]

建物2000万円+土地8000万円=1億円

[賃貸にした場合の相続税評価額]

建物1400万円+土地6080万円=7480万円

空き家だった戸建を賃貸にしただけで2520万円も相続税評価額が下がります。

(賃貸にすることにより建物は30%下がり、土地は地域によって前後がありますが、都内では約18%〜24%下がります。)

なぜこんなに評価が下がるかと言いますと、人に貸すことによって所有者の使用が制限されるためです。

ちなみに賃貸している建物を「貸家」、賃貸している建物の土地を「貸家建付地」といいます。

また、前回お伝えした通り、貸家建付地の面積が200㎡迄は更に50%下がる(小規模宅地の特例)ため、最終的には賃貸にした場合の相続税評価額

(小規模宅地の特例が利用できた場合)

建物1400万円+土地3040万円=4440万円

と、空き家の場合と比べると5560万円も評価額がさがります。

次回も相続税の節税方法のお話を致します。是非ご覧ください。