都心部は土地の評価が高いため、一般的な戸建ての30坪程度の土地でも評価額が1億円を超えることも往々にして見受けられ、相続が発生した場合、高額な相続税がかかり土地を手放さざるを得ないこともありえます。生活の本拠としての土地を守るべく、小規模な土地については要件を満たせば評価を50%又は80%減額できるのが小規模宅地の特例です。

◆自宅の土地の要件・・・330mまで80%減

①あげる人

(亡くなった方、土地所有者)

  • 自宅に住んでいた
  • 老人ホームに人所していた
  • 子供の家に同居して自宅が空き家、は対象外

②もらう人(土地を譲り受ける人)

  • 配偶者
  • 同居している親族(申告期限(相続開始10ヶ月)迄居住している)
  • 賃貸住宅に居住している親族(相続開始3年以内に自己所有、配偶者所有の家に居住していない)

◆賃貸不動産の土地(アパート駐車場)の要件

・・・200㎡まで50%減

  • あげる人の要件はなく、もらう人(親族)が申告期限まで賃貸経営を継続していること
  • 但し、評価減目当てで賃貸経営を始める人を対象外にするため、相続開始前8年以内の賃貸不動産は対象外となります。

要件につきましては将来変わる可能性もありますのでご注意ください。

次回も相続税の節税方法のお話を致します。是非ご覧ください。