生前贈与とは、ご本人が生きている間に配偶者や子供、孫に財産をあげる(贈与する)ことです。生前贈与を行うと相続税の対象となる財産を減らせるため、相続税を軽減できることから相続税の節税の対策として考える方もいらっしゃいます。

生前贈与と節税効果

贈与税の方が相続税よりも税率は高く設定されていますが、贈与税の非課税枠や特例などがあるため、生前贈与をすることで節税ができ、かつその人、家族のライフスタイルがより充実することも考えられます。

ア)110万円の控除額

もらう側の人は、1年間に110万円までであれば贈与税はかかりません。例えば2人の子供に毎年100万円づつ贈与した場合、10年間で2000万円を税金がかかることなく次世代に財産を渡すことができます。

但し、あげる人の相続発生から3年間(2024年からは7年間)、贈与を受けた財産は相続財産として計算されてしまうため、早い時期から贈与することが重要です。

イ) 相続時精算課税制度

60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の子や孫に対して財産を贈与した場合、累計で2500万円まで贈与税がかかりません。

若い世代に資金が渡ることで住宅の購入や教育費の負担に充てられるため生活が充実し、また国全体の経済が活性化されるという側面もあります。

次回はいろいろな相続税の節税方法のお話を致します。是非ご覧ください。

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