近年、相続税がかかる方は倍増傾向にあります。令和元年、港区では30.9%と「約3人に1人」の方に相続税がかかっています。細かい計算は難しくなってしまうため、今回は相続税がかかるか、かからないかの判定のご説明を致します。

1:相続財産がいくらあるのか?

まず、財産額の合計を調べます。

  • 現金、預貯金、株式など:額面の金額
  • 不動産(建物):固定資産税等納付書に記載されている価格

不動産 (土地):路線価

と言い、道路ごとに平米単価が定められています。接している道路の路線価に土地の面積を乗じればおおよその路線価を求めることが可能です。

2:相続人は何人か(法定相続人)

次からは法定相続人の人数を数えます。

例えば、父、母、子供2人の場合、父が亡くなったら、法定相続人は母と子供2人の合計8人となります。

3:判定

基礎控除額は、

「3000万円+(法定相続人✕600万円)」のため、法定相続人が3人の場合、

「3000万円+ (3人✕600万円)=4800万円」

となり、財産の合計額から4800万円を差し引きして、残額があった場合、その残額に対して相続税がかかります。その残額が数億円になれば相続税は高額になるため、何らかの対策を考えた方がよろしいかもしれません。相続税額を把握されたい方は無料で計算致しますので、お気軽にお知らせください。

次回は、今年の税制改正で大きく変わった贈与税(生前贈与)のお話を致します。

是非ご覧ください。