民法のうち債権関係の規定は、1896年に制定されて以降、約120年にもわたって、実質的な改正が行われず、時代の変化に対応できない内容もあったため、今般、時代に即した一般の国民にもわかりやすい内容とするため改正となりました。その中の一部をご紹介致します。

連帯保証人について

今までは連帯保証人になった場合、例えば借主が家賃を滞納した、夜逃げした場合、連帯保証人は滞納した家賃はもちろんのこと、貸室に置いていった残置物の撤去費用や、部屋の修繕費用など全ての債務を負わなければなりませんでした。

ただ今回の民法改正により連帯保証人をたてる場合は「〇〇円迄しか保証をしません」という「極度額」を定めることになりました。

仮に極度額を50万円と定めますと、借主が家賃を100万円滞納しても連帯保証人は50万円迄の負担で済むことになります。

(昨今の消費者保護の観点から改正されたものと思われます。)

もし極度額を定めずに連帯保証人をたてた場合、無効(保証無し)となるため、不動産のオーナー様は注意が必要です。

但し、この規定は個人の連帯保証人に限るため、法人が連帯保証人になった場合や、家賃保証会社に加入した場合は適用されません。