家族信託の情報を分かりやすくお伝えする”家族信託コラム”に「事例16 内縁の妻の生活を保障したいPさんのケース」を追加しました。
http://kazokushintaku.co.jp/column/column27/
Pさんは、現在、内縁の妻と二人で暮らしていて、2人の間に子どもはいません。自分の死後は、財産を内縁の妻に遺贈するという内容の遺言を書くことで、遺留分のない兄弟に財産を渡すことなく、すべて内縁の妻に譲ることができます。受託者として、信頼できる専門家(弁護士・司法書士)を設定するなど具体的な信託契約の解決策をご紹介します。