家族信託の情報を分かりやすくお伝えする”家族信託コラム”に「事例2 子どもがいないため妻と兄弟が相続人となるBさんのケース」を追加しました。
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先祖代々地主の家系で、多くの土地やマンション等を保有し、不動産収入で生活しているBさんは、妻との間に子どもはいません。万一の場合の相続人は妻と弟となります。自分の死後、財産は妻にすべて譲りたいのですが、妻が死亡した場合、先祖代々の土地・建物が妻の親族に渡ってしまうことが心配です。妻の死後は、自分と血のつながった親族である弟の家族に残したい。その様な悩みは、信託契約の締結、遺言の作成で解決できます。解決策の効果もご説明します。