知っておくべき相続財産の調査方法

相続が発生したとき、遺言書が無い場合は誰がどの相続財産を引き継ぐのかを決める遺産分割協議 が必要となります。
(ただし、法定相続分の割合通りで分割する場合には遺産分割協議は不要です。) 遺産分割協議を行うためには相続財産に何があり評価がいくらかを知る必要があります。
そのため、以下に相続財産の調査方法を記載致します。

主な相続財産として
1.現金預貯金
2.株式・保険
3.不動産 が挙げられます。

まず亡くなった方の預金通帳と郵便物から調査をしていきます。
預金通帳を見ればある程度のお金の流れを把握できます。通帳から引落しで固定資産税の支払いがされていれば、不動産の管轄市区町村を知ることができますし、株式の配当金があれば証券が預託されていることも判明できます。

株式や保険については、証券会社、保険会社に問合せをすれば株式の評価、保険金の額について把 握することができますが、不動産の評価は土地は路線価、建物は固定資産税評価額となっており、 路線価の算出には専門的な知識が必要となります。

相続財産の調査、評価額の算出についてご不明点がございましたら、お気軽に弊社迄ご連絡下さい。