小泉法務大臣は認知症などの人に代わって財産管理等を担う成年後見制度の見直しをすることを表明しました。

現行の制度を改めて、より成年後見制度の利用を促進するため今後、審議会での議論を経て、2026年までに民法などの法律の改正を目指すようです。

◎成年後見制度の問題点と改正点

現行の制度では一度利用を開始すると、本人の判断能力が回復するか、本人が亡くなるまでやめられないのが原則です。また弁護士や司法書士などの専門職後見人が選任されると、年間20〜70万円の報酬を本人が亡くなるまで支払う必要があり、さらに本人の財産の減少を極度に抑えようとして本人が希望する旅行や趣味などの出費に難色を示すケースもあります。

改正により、利用期間を限定した使い方を認めたり、代理する範囲を限定したり、状況によって後見人を交代できる案も検討されます。

例えば、平常時は後見人を就けず不動産売却など重要な事柄の際に専門職後見人を就けたり、日常的な生活のサポートは親族後見人が就き、遺産分割協議や相続など複雑な手続きは専門職後見人が担うなども可能となります。

2025年には認知症患者が700万人以上と言われる中で、どのように本人の身上監護や財産管理を行っていけばよいか、考えていくことが大切だと思います。