亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産の名義を変更する必要があります。この名義の変更の手続きを「相続登記」といいます。
今までは相続登記をする、しない、は任意(自由) でした。 ただ今年の4月1日から義務化になります。相続登記をしないと、子供や孫に迷惑がかかります!
例えば夫婦と子供2人の家族の場合、父親が所有していた不動産を相続する場合、相続人は妻と子供2人のため、相続人も少なく、血のつながりも近しいため、それほど手続きは大変ではありませんが、ずっと放置をしてしまうと相続人の数が増えて、孫、いとこなど遠縁になり、面識や無い人 と相続の手続きをする必要がでてきてしまいます。
また、不動産を売却する場合、相続人全員の同意が必要となるため、相続登記を行わず相続人の数が多くなると、売却することも困難になります。
義務化の対象は、過去の相続分も対象となります。
今一度ご自身に相続の不動産がないかご確認頂 き、お心当たりがある方は弊社でも取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。