ご自分で書く遺言のことを「自筆証書遺言」といい、遺言の効力が有効になるためには、いくつかの決まりがあり、その決まりがかけていると、無効になる可能性があります。

自筆であること(近年の法改正で目録などはワープロ可となりました)、日付を記入すること、署名が必要であること、そして捺印が必要であること。

下記のような書面がありました。

「自分が死んだら、○○にあるビルをA子に与える

令和〇年〇月〇日 B夫」

A子はこの書面をうけとりました。ただしこの書面にはB夫の印鑑が押してありませんでした。

この書面、先述の遺言と考えますと、捺印がないため、無効、となってしまいます。

ただし、この書面、「自分が死んだら〇〇をA子に与える」とあり、この内容は

自分が死んだら贈与をするという、「死因贈与契約」とも考えられます。

また、この書面をA子が受け取っているため、この契約は有効とも考えられます。

そう致しますと、遺言としては無効ですが、記載されている内容、またその書面をA子が受け取っているため、死因贈与契約が成立していると考えられます。(死因贈与契約には決まった様式はありませんので、捺印がなくともそのために無効とはなりません。)

成立していれば、A子はこのビルをもらうことができると考えられます。

何か不思議ですね、、、日々勉強です。