こんにちは、コスモス家族信託 高野です。

今日は先日行いました任意後見契約について書きます。

こちらのお客様は昨年、私どもの方で開催している家族信託の勉強会に参加されたお客様です。

簡略してご説明しますと、お母様がもうすぐ90歳で一人暮らし、ご主人様はすでにお亡くなりになっており、長男、次男の二人の子供がいます。

お母様がまだ意識ははっきりされているのですが、たまに物忘れをすることがあり、お母様のお金や財産の管理、身の回りのことなどが心配になってきました。

お母様の家は1階にお母様が一人で暮らしており、2階は2部屋賃貸アパートとして貸しています。

お母様にお話を聞いたところ、自分としては意識がはっきりしている間は自分のことは自分でしたい、というお気持ちがあり、アパートのリフォームなどもお母様が直接業者さんに依頼して工事をしてもらっていました。

当初は家族信託で検討をしていたのですが、家族信託は信頼している人に託してしまうと(信託契約をしてしまうと)その財産は託した人(受託者)に権限が移ってしまい、以後は受託者においてその財産を管理することになります。

お母様の状態として現時点では一人でも生活ができる、上記の通り、自分のことは自分で行いたい、ということから家族信託ではなく、任意後見の契約を行いました。

任意後見であれば、任意後見の契約をしただけでは効力は発効せず、その方が将来意志薄弱になり、家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人が選任された時点で任意後見が開始となります。費用につきましては初期費用は比較的安価なのですが、任意後見監督人への報酬が毎月発生します。

私たちとしましては、お客様の状況やお考えに応じて、どのような対応がベターなのかを検討し提案いたします。