はじめての家族信託と相続対策を安心簡単に解説・応相談

MENU

1.生前(暦年)贈与 ~次世代に財産を渡していく

年間110万円(基礎控除)まで贈与税がかからないため、妻や子供に毎年110万円まで贈与して相続財産を減らしておく。

仮に1億2千万円の現金を持っている母親がいて母親から8人全員に年間100万円ずつ10年間贈与した

8人×100万円、年間800万円、10年間で8,000万円
税金がかからず次世代以降に資産継承ができた!

生前贈与をしなかった場合
相続財産 1億2,000万円 → 相続税1,160万円

生前贈与をした場合
相続財産 4,000万円 → 相続税0円

生前(暦年)贈与~次世代に財産を渡していく

POINT贈与であることの証拠を残す
(贈与契約書など書面で贈与であることの証拠を残しておいた方がベター、名義預金は否認の恐れが)

かわいい孫の名義で通帳を作って、毎年お金を入れて、将来役立ててもらいたいなあ‥

孫はこの通帳の存在を知らず、おばあさんは「あげる」と意思表示しても孫は「もらう」という意思表示していない → 贈与が成立していない → 生前贈与が否認されてします可能性あり

豆知識
生前贈与は早いうちから
相続開始3年以内の贈与は相続財産に加算されます。但し相続や遺贈により財産を取得しない人の贈与分は相続開始3年以内の贈与であっても相続財産に加算されません。

お電話でのお問い合わせ TEL 03-3403-8530 平日、土曜日10:00から19:00まで受付

PAGETOP
Copyright © コスモス家族信託一般社団法人 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.