はじめての家族信託と相続対策を安心簡単に解説・応相談

MENU

認知症で契約を制限させない

認知症が進むと何か困ることがおこるの?

認知症になってしまう⇒本人の意思確認ができない⇒契約行為に制限が!

親が認知症になって施設の入居費用が必要になった、代わりに手続きをしてこよう。銀行「ご本人確認ができなければ、お金をおろすことも、融資を受けることもできません」不動産「ご本人確認ができなければ、ご自宅を売却することはできません」

認知症になってしまうと…

親名義の……
・預金通帳からお金をおろすこと
・不動産を売却すること
・自宅建替え、賃貸にすること

例え息子であっても、親名義のものを勝手に契約等できません!

豆知識
本人の意思確認の判定について
遺言も家族信託の契約も本人の意思が有る状態でないと無効になる可能性もあります。本人の意思の有無について裁判になった場合、医学的見地を重視する傾向があります。ご本人の契約時の状態を記録している介護日誌、看護記録、医師の診断書等を取っておいた方がベターだと思われます。

お電話でのお問い合わせ TEL 03-3403-8530 平日、土曜日10:00から19:00まで受付

PAGETOP
Copyright © コスモス家族信託一般社団法人 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.