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事例5 前妻と後妻の両方の老後が心配なEさんのケース

漫画(Eさん(75歳)は、先妻と離婚後、現在の妻と再婚している。自分の死後は、後妻には不自由な暮らしをさせたくないので、遺産はすべて後妻に譲りたいが、前妻も心配である。)

漫画(Eさん(75歳)は、先妻と離婚後、現在の妻と再婚している。自分の死後は、後妻には不自由な暮らしをさせたくないので、遺産はすべて後妻に譲りたいが、前妻も心配である。)

Eさん(75歳)は、前妻(65歳)と離婚後、現在の妻(70歳)と再婚している。

  • 先妻と離婚後、現在の妻と再婚している。
  • 前妻との間も、後妻との間も、子どもには恵まれなかった。
  • 自分の死後は、後妻には不自由な暮らしをさせたくないので、遺産はすべて後妻に譲りたい。
  • 後妻に万一のことがあったときは、残った財産を、後妻の親族ではなく先妻に譲りたい。
  • さらに先妻が亡くなったときは、残った財産を、先妻の親族ではなく福祉団体に寄付したい。

解決策

遺言の中で、信託を設定、信頼できる親戚を受託者とし、受益者=後妻、第二受益者=先妻、とする

遺言の作成

  • 遺言の中で、信託を設定

【信託契約】

  • 委託者=Eさん、受託者=信頼できる親戚、受益者=後妻、第二受益者=前妻とする信託契約を設定
  • 先妻が亡くなった場合、その時点で信託契約は終了
  • 信託の残余財産の帰属先を福祉団体に指定

解決策の効果

  • Eさんが亡くなり、いったん後妻に財産を譲ってしまった場合、後妻の死後に前妻に財産を承継させるには、あらかじめ後妻に遺言を書いておいてもらうことが必要です。しかしながら、後妻が心変わりして、Eさんの知らない間や死後に遺言書を変更してしまう可能性もあり、前妻が財産を承継できる保証はありません。
  • また、後妻が遺言書を作成して変更せずに亡くなり、先妻が財産を承継した場合でも、先妻の死後に福祉団体に財産を承継させるには、今度は先妻に遺言を書いておいてもらうことが必要となり、現実的ではありません。
  • 家族信託の仕組みを活用することで、Eさんが亡くなった後でも、財産を後妻、先妻、福祉団体へと承継させていくというEさんの希望を実現することができます。
  • Eさんの遺言の中で信託を設定するため、Eさんの生存中は財産の移転はなく、今のままの生活を続けることができます。

この事例は、宮田総合法務事務所様の下記HPの事例を参考にさせて頂き編集しています。https://legalservice.jp/shintaku.html

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