はじめての家族信託と相続対策を安心簡単に解説・応相談

MENU

家族信託の登場人物

家族信託には、いろいろな人物が登場します。信託を設定する方法や信託契約の内容によって家族信託の使い方はいろいろありますが、まずは、登場人物の役割や条件などについて整理しておきましょう。

委託者,受託者,受益者信託契約,信託財産,利益支払い

「委託者」とはもともとの財産の所有者で、信託する財産を受託者に託して管理・処分などをさせる人です。信託契約の当事者として判断能力があることが必要で、認知症等で理解力が著しく低下してしまった場合には、委託者となることがむずかしいといえます。

委託者から信託する財産の移転を受け、管理や運用、処分等を行う人が「受託者」です。法人も受託者となることはできますが、未成年者、成年被後見人、被保佐人は受託者になることはできません。受託者は、信託財産の管理に関して大きな権限を持っていますので、次のような義務が果たすことが必要です。

  • 善管注意義務:善良なる管理者としての注意義務をもって、信託事務を行わなければならない
  • 忠実義務:受益者のために、忠実に信託事務を行わなければならない
  • 分別管理義務:信託財産と受託者自身の財産とを分別して管理しなければならない
    その他の義務として、むやみに他人にまかせず自分自身で信託事務を行うという「自己執行義務」、受益者が複数いる場合の「公平義務」、「帳簿等の作成等、報告・保存の義務」、「損失てん補責任」などがあります。

信託財産から生じる利益を受取る人が「受益者」です。受益者には、個人だけでなく法人もなることができ、受益者が複数いてもかまいません。また、まだ生まれていない胎児や将来の子孫を受益者として指定することもできます。

信託契約を締結するためには、「委託者」と「受託者」双方の同意が必要となりますが、受益者は、信託契約で指定することで、原則として意思表示をしなくても受益権を得ることになります。

「委託者」と「受益者」は兼ねることができ、「委託者」と「受託者」を兼ねることも可能です。さらに、暫定的に「受託者」と「受益者」を兼ねることもできますが、この場合は1年で信託契約が終了することになります。

家族信託では、「委託者」「受託者」「受益者」が標準的な登場人物ですが、この他に、受益者の代わりに受益者の権利を行使する「受益代理人」、受益者がいない場合に受益者の権利を行使する「信託管理人」、受託者を監督する「信託監督人」が登場する場合もあります。

あなたやあなたの周囲の方が抱える問題を解決するために、家族信託を活用して、どの財産を誰に託すか検討してみませんか。

家族信託コラム

お電話でのお問い合わせ TEL 03-3403-8530 平日、土曜日10:00から19:00まで受付

家族信託コラム



PAGETOP
Copyright © コスモス家族信託一般社団法人 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.