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家族信託と生前贈与

財産を子どもや孫にスムーズに譲りたいと思っている方の中で、生前贈与を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に最近は、教育資金や結婚資金、住宅取得資金のために子や孫に生前贈与した場合、一定の条件を満たせば贈与税がかからないという制度を利用して、できるだけ少ない税負担で、次の世代へ資産をバトンタッチしたいと考える方が増えているようです。

本人が生きているうちに、財産を次の世代に引き継ぐという点では、家族信託も生前贈与も同じといえますが、法律上の特性や課税上の取扱いは大きく異なります。家族信託と生前贈与にはどのような違いがあるのか、特に、自宅や貸家等の不動産を親から子へ引き継ぐ場合について見てみましょう。

※スマートフォンでは下記の表がスライドします

    家族信託 生前贈与
不動産の名義 ・子ども
・所有権移転登記が必要
・子ども
・所有権移転登記が必要
不動産の権利 信託契約により次のような設定が可能
・賃料等を受取る権利(受益権)は親
・不動産を賃貸したり売買する権利は子ども
所有権が完全に子どもに移るため、賃料等を受取る権利(受益権)も、不動産を賃貸・売買する権利もすべて子どもが保有する
贈与税 ・受益者が親である場合、贈与税はかからない ・取得財産に応じて子どもに贈与税がかかる
(ただし、暦年贈与だと年間110万円、相続時精算課税制度※だと2500万円まで非課税)
その他費用 ・受益者が親である場合、不動産取得税はかからない
・信託の登記を行う場合、固定資産税評価額に対して登録免許税かかる(土地:0.3%、建物:0.4%)
・不動産取得税がかかる(土地:固定資産税評価額×1/2×3%、建物:固定資産税評価額×3%)
・登録免許税かかる(固定資産税評価額×2%)

※相続時精算課税:60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫へ生前贈与する場合に、贈与時には軽減された贈与税を支払い、その後の相続時に贈与財産と他の相続財産を合計して相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を差し引く方式。2,500万円まで非課税枠があり、2,500万円超の部分に一律20%の贈与税が課せられる。いったん相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与に戻すことはできない。

生きているうちに財産のほとんどを次の世代に贈与してしまうと、相続税額は抑えることができる代わりに、親世代がゆたかに生活していくための備えが乏しくなってしまうという心配な面もあります。その財産をもとに次の世代が何をしていくかという視点で、譲る財産、託す財産を使い分けるのも一つの考え方です。

あなたやあなたの周囲の方が抱える問題を解決するために、「家族信託」と「生前贈与」の使い分けを検討してみませんか。

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