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認知症になってしまったときの準備をしておきたい!

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わしももう、いい歳になってきて、次の世代のために、いろいろと整理しなければならないな…わしが認知症になってしまっても、息子や娘達でビルの改修や相続対策、将来は施設に入所したり、わしの身の回りの世話もきちんとしてもらいたいなあ…

家族信託と成年後見人との違い、併用

もし、このまま何もせずに…父親が認知症になってしまったらどうなってしまうでしょうか?

①父親の意思判断能力が低下
②あらゆる契約行為に支障が生じる
③ビルの改修や相続対策といった財産を自由に動かすことができなくなる身の回りのお世話は誰がすることに…

家族信託と後見人制度の併用

父親と長男でビルと現金1,000万円を託す財産として信託契約をして、ビルの改修については、長男の方で行うこととします。また、長女には後見人になってもらい、残った現金2,000万円について、長女の方で管理をしてもらい、施設との契約や介護保険の手続き、年金の受領など日常的なことを長女の方でサポートすることが可能になります。

家族信託と後見人制度の併用

家族信託と法定後見制度との比較

成年後見制度・・・精神上の障害(知的障害、認知症等)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、援助してくれる人をつけてもらう制度

※スマートフォンでは下記の表がスライドします

項目 家族信託 後見制度
発生原因 本人との信託契約 家庭裁判所への申立て、許可
本人の状態 元気(意思能力がある) 意思判断能力が認められない
財産を管理する人 受託者(家族など自由に決められる) 後見人(裁判所が指定した身内、弁護士等)
監督人 信託監督人 後見監督人
ランニングコスト 原則受託者は利益を得てはいけない信託監督人 月額数万円 後見人 月額2~5万円後見監督人 月額2~5万円
根拠法律 信託法 民法
柔軟な財産管理処分 ×
本人の意思の反映
身上看護 ×
適している用途 不動産管理、処分、相続対策、資産継承など(金銭管理も可能) 日常生活に関すること(施設等との契約、介護保険手続き、日々の金銭管理)

お電話でのお問い合わせ TEL 03-3403-8530 平日、土曜日10:00から19:00まで受付

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